相続登記 | |
(不動産の名義変更) | |
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遺産承継業務 | |
(相続手続きを丸ごとおまかせ) | |
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遺言書作成 | |
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法定相続情報一覧図の取得 | |
(相続人の確定業務) | |
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生前贈与 | |
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家族信託 | |
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エンディングノート | |
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相続放棄手続き | |
(相続放棄申述書作成) | |
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土地、建物、マンションなどの不動産を所有している方が亡くなられた場合、 相続登記(その不動産の名義を相続人名義へ変更する手続き)が必要になります。 令和6年4月1日より相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知ったときから 3年以内に相続登記を申請する必要が生じました。(令和6年4月1日よりも前に発生した相続についても令和6年 4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。) 他の相続人と連絡がとれない、遺産分割協議がまとまらない等の理由で、すぐに相続登 記ができない場合には「相続人申告登記の申出」制度が新設されております。 また、令和8年4月1日より不動産所有者の住所・氏名に変更が生じた際も2年以内に変更登記を申請することも義務化されました。 何かご不明・ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。 |
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初めてのご相談の際には、以下の資料をご持参いただければご相談がスムーズに進みます。
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遺産承継業務とは、相続登記(不動産の名義変更)だけでなく、 預貯金や株式の名義変更・解約の手続き等々、お亡くなりになられた方の 相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。 相続手続きは、法務局での不動産の名義変更手続き、金融機関での預貯金の名義変更手続きなど、 平日の昼間にお時間が取れない方や何度も足を運べない方にとってはかなり負担がかかります。 戸籍謄本の収集による相続人調査から相続登記(不動産の名義変更)、 預貯金・株式の名義変更など、複雑な相続手続きをすべて当事務所にお任せいただくことにより、スムーズに相続手続きを行うことができます。 |
相続が発生した場合の遺産分割に際し、 「なかなか話がまとまらない」「兄弟間の仲が悪くもめてしまっている」などの理由で、 相続に関するトラブルが発生するケースが多々あります。 そこで、遺言書を作成しておけば、その後の相続手続きもスムーズに進みます。 遺言書にはいくつかの方式がありますが、 当事務所では、遺言書を公正証書によってする「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。 公証人が遺言書の作成に関与しますので、作成方式の不備で無効となることが通常ありません。 また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造・変造・毀損のおそれがなく安心です。 |
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以下のような方は、この「公正証書遺言」の作成をご検討ください。 |
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相続が発生した場合に、預金・貯金の相続手続きの際に、 銀行等から相続関係を証明するために、戸籍の束(戸籍・除籍などの一式)の代わりに、 「法定相続情報一覧図」といった証明書の提出を求められることがあります。 その「法定相続情報一覧図」の取得には、亡くなられた方の出生から死亡までの 戸籍(除籍・原戸籍)の収集が必要になりますが、 それらすべてをお客様ご自身で収集するのには多大な労力と時間を要します。 そこで当事務所に「法定相続情報一覧図」の取得のご依頼をいただければ、 お客様に代わり戸籍(除籍・原戸籍)の収集をいたします。 |
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エンディングノートとは、ご自身に万一のことがあったときに、 ご家族やご友人に伝えておきたいことを書き記しておくノートです。 エンディングノートは遺言書とは異なり、その内容に法的拘束力はありませんが、 ご自身が伝えておきたいことを形式や書き方にとらわれることなく自由に書くことができます。
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エンディングノートは、終活の一環としてご自身の人生を振り返るという意味合いだけでなく、万一の時に残されたご遺族が困らないようにするといった意味合いもあります。 何から書けばよいかわからないとお困りの方は、当事務所がしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。 |
相続が発生した場合に、相続人は亡くなられた方のプラスの財産(不動産や預貯金等)を相続するだけでなく、マイナスの財産(借金等)があればそのマイナスの財産も相続することになります。 プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いなど、場合によっては「相続放棄」という選択肢を選ばれた方がよい場合もあります。 |
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ただし、「相続放棄」をお考えの方は以下のようなことにご注意ください。 |
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