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相続登記
(不動産の名義変更)
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遺産承継業務
(相続手続きを丸ごとおまかせ)
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遺言書作成
  
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法定相続情報一覧図の取得
(相続人の確定業務)
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生前贈与
  
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家族信託
  
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エンディングノート
  
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相続放棄手続き
(相続放棄申述書作成)
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相続登記(不動産の名義変更)

  土地、建物、マンションなどの不動産を所有している方が亡くなられた場合、 相続登記(その不動産の名義を相続人名義へ変更する手続き)が必要になります。

  令和6年4月1日より相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知ったときから 3年以内に相続登記を申請する必要が生じました。(令和6年4月1日よりも前に発生した相続についても令和6年 4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。)

  他の相続人と連絡がとれない、遺産分割協議がまとまらない等の理由で、すぐに相続登 記ができない場合には「相続人申告登記の申出」制度が新設されております。 また、令和8年4月1日より不動産所有者の住所・氏名に変更が生じた際も2年以内に変更登記を申請することも義務化されました。 何かご不明・ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。

初めてのご相談の際には、以下の資料をご持参いただければご相談がスムーズに進みます。

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
亡くなられた方の住民票の除票
相続人の方の戸籍謄本・住民票
登記事項証明書(登記簿謄本)
相続する不動産の所在がわかる書類(登記済権利証書・登記識別情報等)
固定資産税の納税通知書または固定資産税評価証明書
相談者様の運転免許証などの本人確認資料

遺産承継業務 (相続手続きを丸ごとおまかせ)

  遺産承継業務とは、相続登記(不動産の名義変更)だけでなく、 預貯金や株式の名義変更・解約の手続き等々、お亡くなりになられた方の 相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。

  相続手続きは、法務局での不動産の名義変更手続き、金融機関での預貯金の名義変更手続きなど、 平日の昼間にお時間が取れない方や何度も足を運べない方にとってはかなり負担がかかります。

  戸籍謄本の収集による相続人調査から相続登記(不動産の名義変更)、 預貯金・株式の名義変更など、複雑な相続手続きをすべて当事務所にお任せいただくことにより、スムーズに相続手続きを行うことができます。


遺言書作成

   相続が発生した場合の遺産分割に際し、 「なかなか話がまとまらない」「兄弟間の仲が悪くもめてしまっている」などの理由で、 相続に関するトラブルが発生するケースが多々あります。 そこで、遺言書を作成しておけば、その後の相続手続きもスムーズに進みます。

   遺言書にはいくつかの方式がありますが、 当事務所では、遺言書を公正証書によってする「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。 公証人が遺言書の作成に関与しますので、作成方式の不備で無効となることが通常ありません。 また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造・変造・毀損のおそれがなく安心です。

以下のような方は、この「公正証書遺言」の作成をご検討ください。

ご夫婦の間に子供がおられない方
子供同士が不仲など、相続人となるご兄弟同士が不仲な方
ご結婚をされていない方
再婚された方で、前の配偶者との間に子供がおられる方
特定の相続人に財産を多く渡したい方
法定相続人以外の方に財産を渡したい方

法定相続情報一覧図の取得(相続人の確定業務)

  相続が発生した場合に、預金・貯金の相続手続きの際に、 銀行等から相続関係を証明するために、戸籍の束(戸籍・除籍などの一式)の代わりに、 「法定相続情報一覧図」といった証明書の提出を求められることがあります。 その「法定相続情報一覧図」の取得には、亡くなられた方の出生から死亡までの 戸籍(除籍・原戸籍)の収集が必要になりますが、 それらすべてをお客様ご自身で収集するのには多大な労力と時間を要します。 そこで当事務所に「法定相続情報一覧図」の取得のご依頼をいただければ、 お客様に代わり戸籍(除籍・原戸籍)の収集をいたします。


生前贈与

  生前贈与は、相続開始前に自己の財産を贈与することで、 相続争いの防止や相続税対策などに有効な方法の1つです。 しかし、何も対策を講じずに生前贈与を行えば、 相続税よりも税率が高い贈与税を支払うことになりかねません。 そこで、当事務所では、提携している税理士をご紹介することにより、 最適な生前贈与サポートを行うことができます。

家族信託

  家族信託とは、自分の財産のうち管理・運用・処分をしてほしい 財産を契約によって家族など信頼できる方に託し、その家族の方が、 契約内容に沿ってその託された財産の管理・運用・処分を実行することです。 家族信託は、相続対策や認知症対策として有効な対策の一つです。

以下のような方は、この「家族信託」の制度をご検討ください。

ご両親が高齢で、財産の管理が少し不安になってこられた方
高齢による判断能力の低下に備えて、これからの財産管理を家族に任せたいとお考えの方
成年後見制度を利用せずに柔軟な財産管理をしてほしい方
          詳しいことは、ご相談の際にご説明致します。まずはお気軽にご相談ください。

エンディングノート

  エンディングノートとは、ご自身に万一のことがあったときに、 ご家族やご友人に伝えておきたいことを書き記しておくノートです。

  エンディングノートは遺言書とは異なり、その内容に法的拘束力はありませんが、 ご自身が伝えておきたいことを形式や書き方にとらわれることなく自由に書くことができます。

例えば ・ご自身の治療・介護方針について
・ご自身が希望する葬儀の方法
・預貯金や株式等の相続財産や生命保険に関すること
・ご自身がお使いの携帯電話やスマートフォンに関すること など

  エンディングノートは、終活の一環としてご自身の人生を振り返るという意味合いだけでなく、万一の時に残されたご遺族が困らないようにするといった意味合いもあります。

  何から書けばよいかわからないとお困りの方は、当事務所がしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

相続放棄手続き(相続放棄申述書作成)

   相続が発生した場合に、相続人は亡くなられた方のプラスの財産(不動産や預貯金等)を相続するだけでなく、マイナスの財産(借金等)があればそのマイナスの財産も相続することになります。

   プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いなど、場合によっては「相続放棄」という選択肢を選ばれた方がよい場合もあります。

ただし、「相続放棄」をお考えの方は以下のようなことにご注意ください。

「相続放棄」をすれば、マイナスの財産を相続しなくてよくなりますが、同時にプラスの財産も相続できなくなります。
「相続放棄」をするには、「家庭裁判所に対して相続放棄の申立て」をする必要があります。他の相続人の方に単に「私は相続を放棄します。」と言っただけでは相続放棄をしたことにはなりません。
「相続放棄」は、相続が発生し、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。ご家族が亡くなられてからの3ヶ月は あっという間ですのでご注意ください。ただし、色々な所から借金をしているなどで相続財産の調査に時間がかり、相続放棄をすべきかどうか3ヶ月以内に判断できない場合は、3ヶ月の期間の延長の申立てを家庭裁判所に行うことも可能です。
「相続放棄」をお考えの方は、亡くなられた方の不動産の名義変更・預貯金の引出や解約・自動車の名義変更や売却等はしないでください。「相続放棄」が認められなくなる可能性があります。
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